ホームページのリース契約とは?解約できない理由と残り期間の進め方

解約は不可。でも、動ける。 リース契約の残り期間にできること

記事の監修

株式会社めぐみや
代表取締役社長

大浦 理

「はじめてのWebサイト運用・集客入門」著者

Web集客・マーケティングの専門家として、15年間にわたり厳格な基準と緻密な戦略をもって中小企業の成功を導く。
一時的な集客の手法に頼ることなく、中長期的な効果を持続させる本質的なWeb集客の構築に注力。
『恵ある集客を。』をスローガンに掲げてクライアント様のサービスや商品の核心的な魅力を、的確にターゲットに伝えることを重視したWebサイト運用をサポート。

3行でわかる。この記事の要点
  • ホームページのリース契約は、リース会社との契約で、原則として途中で解約できません。合意で解約する場合も、残りの期間の支払いが求められるのが基本です。
  • 事業者として結んだ契約には、消費者向けのクーリング・オフが原則として使えません。見直しの余地があるかは、書類をリース会社との契約と制作会社との契約の2本に分けて、事業者向けの相談先に見てもらいます。
  • 払い続けている間も集客を止めないように、支払いと運用を分けて考えます。満了の前に、サイト・データ・ドメインが誰のものかを契約書で確かめ、次の作り方を決めてください。

リース契約で作ったホームページについて、こんなことが気になっていませんか。

「解約したいと伝えたら、残りの分を一括で払うように言われた」
「毎月払っているのに、更新も修正もしてもらえない」
「契約が終わったとき、サイトとドメインはどうなるのか分からない」

Yahoo!知恵袋には、「ホームページに月に12万円使っています。ほとんどがリースなので解約ができません。営業の餌食になっている気がしてなりません。」という質問が寄せられています(2026年8月)。

めぐみやは、中小企業のホームページの制作と、公開後の集客の改善をご支援している会社です。契約を解約できるかどうかの判断は、法律の専門家の領域です。解約できるかどうかについては、この記事では相談先だけをお伝えします。その代わり、リース契約の仕組みと、払い続ける期間に集客のためにできること、満了の後にどう作り直すかを、制作と集客の両方に関わる立場からお伝えします。

この記事はこんな人におすすめ

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ホームページのリース契約とは?三者契約の仕組み

ホームページのリース契約の仕組みを、リース会社、制作会社、利用者の関係と契約内容の違いを示した図解。

ホームページのリース契約とは、リース会社がリース物件(ホームページ作成ソフトなど)を制作会社から買い取り、利用者がそのリース料を払う契約です。支払いは、数年かけて月々リース会社に行います。ホームページの制作や更新は、制作会社との別の契約です。利用者から見ると、制作費を一括で払わずに済む代わりに、支払いの相手がリース会社になります。利用者・制作会社・リース会社の三者が関わり、利用者から見ると契約が2本あります。1本はリース会社との「リース契約」、もう1本は制作会社との「制作や更新の契約」です。

毎月のリース料を払う相手は、リース会社

毎月のリース料を払う相手はリース会社です。制作会社は、利用者をリース会社に紹介し、申込書の手続きを代わりに進める立場にあります。公益社団法人リース事業協会の資料「小口リースのトラブルに注意!」(2012年12月発行)には、利用者はリース会社と直接会わず、販売店と話を進める、と書かれています。販売店は、この資料で制作会社にあたる売り手を指す言葉です。この記事で「リース事業協会の資料」と呼ぶのは、この資料を指します。申し込みの後に、リース会社が電話で契約内容を確かめます。

この2本の契約を1本だと思って、制作会社にだけ「解約したい」と伝えても話が進みません。リース会社との契約は、制作会社との話し合いとは別に残るためです。

リースの対象は、機器やソフトになっていることが多い

リースは、本来は機器などの「物」を借りる契約です。ホームページのような形の無いものは、そのままではリースの対象になりにくいものです。そのため、契約書の「リース物件」の欄には、ホームページ作成ソフトやパソコンなどが書かれていることが多くあります。リース事業協会の資料でも、小口リース(電話機や複合機のような少額の設備のリース)の対象設備の例として、「ホームページソフト」が挙げられています。

つまり、契約の形の上では「ソフトや機器を借りている」ことになっていて、ホームページの制作や更新は制作会社との別の約束です。この形が、あとで解約や所有権の話が食い違う原因になります。

通常の制作契約・月額制・リースの違い

リース契約と、制作会社に直接払う通常の制作契約や月額制の違いは、次の表のとおりです。

比べる点 通常の制作契約・月額制 リース契約
契約の相手 制作会社 リース会社(制作や更新は制作会社と別契約)
払う対象 制作の代金・月々の保守料 リース物件(ソフトや機器)のリース料
途中でやめたとき 契約書の解約条件による 原則として中途解約できない。合意で解約しても残りのリース料の支払いが求められる
支払いが終わった後 データの扱いは契約による(自社のものにする契約が多い) 物件(ソフトや機器)の所有権はリース会社のまま。返却か、再リース(期間を延ばして借り続ける)が基本。サイトのデータの扱いは契約による
制作会社が倒産したとき 制作費の支払いや残りの作業がどうなるかは、契約内容や履行の状況によって異なる。未払いの制作費が残る場合もあるため、契約の確認が要る リース会社への支払いは残る

表のリース契約の列のうち、途中でやめたとき・支払いが終わった後の2行は、リース事業協会の資料にある「リース契約の特徴」をもとにしています。特徴として書かれているのは、中途解約できない・保守と点検は行わない・所有権はリース会社にある、の3つです。制作会社が倒産したときの行は、この3つから導いた説明です。通常の制作契約の列は契約書の内容で変わるため、自社の契約書で確かめてください。

自分の契約がリースかを見分ける2つの手がかり

手元の書類で見るのは、次の2つです。

  • 契約書の表題と相手:「リース契約書」「リース申込書」とあり、相手が制作会社と違う会社(リース会社・信販会社)になっている
  • 引き落としの名義:通帳やカードの明細で、制作会社と違う会社名で毎月引き落とされている

リース会社の名前で引き落とされているのに制作会社としか話していない、という場合は、この記事の対象です。信販会社のローン(分割払い)で契約している場合も、支払いの相手が制作会社と別の会社で、途中でやめにくい点は共通します。ただし、所有権の扱いや解約の条件は契約の種類で違います。この記事はリース契約を中心に書いています。ローンの方は、契約書の相手と条件を、この記事と同じ順番(書類を分ける・相手に書面で確かめる・相談先へ)で確かめてください。

制作会社から「月額0円」「初期費用0円」と勧められている段階の方は、契約の前に確かめることを次の記事で詳しく解説しています。

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リース契約を途中で解約できない理由

リース契約を途中で解約できない理由を、リース会社の代金回収、クーリング・オフの不可、制作会社の倒産でも支払いが残ることとともに示した図解。

リース契約は、原則として契約期間の途中で解約できません。リース事業協会の資料には、「リース契約は中途解約できません」と書かれています。合意で解約する場合については、「残債務をお支払いただくことになります」と書かれています。解約できない理由を3つに分けると、次のとおりです。

リース会社は、物件の代金を払い終えている

リース会社は、契約のときにリース物件(ソフトや機器)の代金を制作会社へ一括で払っています。その代金を、利用者からの月々のリース料で回収する仕組みです。契約は、最初から途中で止まらない前提で作られています。途中で止めると、リース会社は立て替えた代金を回収できなくなるためです。

合意で解約する場合に残りの期間のリース料をまとめて払うことになるのも、この仕組みによります。月3万円で5年(60回)の契約を、24回払った時点で合意で解約すると、残り36回分の108万円が求められる計算です。払う総額は毎月払い続ける場合と変わらず、先に払って契約を終えられる、という違いです。この数字は説明のための例にすぎません。残額を減らせるかどうかを含め、実際の金額は契約書の条項と交渉で決まるので、この記事では扱いません。

事業者の契約には、クーリング・オフが原則使えない

クーリング・オフは、訪問販売や電話勧誘販売などで結んだ契約を、一定の期間なら書面で解除できる消費者向けの制度です。電話で勧誘されて契約した場合でも、会社や屋号の名前で結んだ契約には、原則として使えません。消費者庁の「特定商取引法ガイド」では、電話勧誘販売に法律が適用されない場合として、「営業のため、又は営業として締結するもの」を挙げています。リース事業協会の資料に「事業者間の取引はクーリングオフ制度が適用されません」とあるのも、同じ趣旨です。

ただ、2008年の参議院への答弁書(国会議員の質問に政府が文書で答えたもの)には、別の見方が書かれています。事業者の名前で契約していても、「主として個人用・家庭用に使用するためのものである場合には」特定商取引法が適用される、という説明です。自社の契約がどちらに当たるかは、契約の中身と使い方しだいです。法律の判断になるので、社内で結論を出さず、相談先の章で紹介する窓口に契約書を見てもらってください。

制作会社が倒産しても、支払いは残る

リース会社は、リース物件の保守や点検を行いません。リース事業協会の資料でも、保守が必要な物件は販売店(制作会社)との間で別に保守契約を結ぶように、と説明されています。ホームページの更新や修正は、制作会社との約束です。制作会社が対応しなくなっても、リース会社への支払いは止まりません。

制作会社が倒産した場合も変わりません。制作や更新をしてもらえない状態で、リース料の支払いだけが残ることがあります。

見直しの余地があるかを相談先に見てもらう3つの場合

原則は解約できない契約です。ただ、次のような事情があるときは、相談先に契約書と実態を見てもらう価値があります。

  • 契約で約束された制作や更新が行われていない(ホームページが完成していない、修正に応じてもらえない)
  • 契約のときの説明と、契約書の内容が違う(「いつでもやめられる」「残債はこちらで持つ」など、書面に無い説明があった)
  • 会社名で契約したが、ホームページを主に個人用・家庭用に使っている

リース事業協会の資料には、販売店(制作会社)の「虚偽セールストーク」や「あいまいな保守・保証」によるトラブルが起きている、と書かれています。そのうえで、見積書や契約書で内容を確かめるように、と呼びかけています。「解約できる」と見込んで引き落としを止めることはせず、まず次の章の手順で書類をそろえてください。

制作会社への不満のうち、会社を変えると直るものと残るものの見分け方は、次の記事で詳しく解説しています。

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解約を考えたときの手順と相談先

解約を考えたときの手順を示し、書類の分け方、リース会社の確認、自分で止めないこと、相談先の利用を説明した図解。

解約を考えたら、書類を2本の契約に分けて読み、リース会社に書面で確かめてから、事業者向けの相談先に持ち込む順番で進めます。手順は次の4つです。

  1. 書類を「リース契約書」と「制作会社との契約」に分ける
  2. リース会社に残り期間・残額・満了後の扱いを聞く
  3. 引き落としを自分で止めない
  4. 相談先は事業者向けの窓口を使う

1. 書類を「リース契約書」と「制作会社との契約」に分ける

手元の書類を、リース会社との書類と、制作会社との書類に分けて置きます。相談先に持ち込むときも、この2つに分かれていると話が早く進みます。リース会社との書類はリース契約書・申込書・見積書・引き落としの明細、制作会社との書類は制作や更新の契約書・申込書・メールのやり取りです。制作会社との契約書が手元に無い(リースの申込書しか無い)場合は、その事実も相談のときに伝える材料になるので、無いものは無いと書き出しておきます。

契約のときにリース会社から電話で確認があったか、あったなら何を答えたかも、思い出して書き出しておきたい項目です。リース事業協会の資料によると、リース会社は申し込みの後に利用者へ電話で契約内容を確かめます。そのときの答えが、相談のときの手がかりです。

2. リース会社に残り期間・残額・満了後の扱いを聞く

リース会社に、契約の残り期間、残りのリース料の総額、満了したときの扱い(返却か再リースか。契約によっては買い取りの条項がある場合も)を、書面で問い合わせます。電話で聞いた内容は後で確かめにくいので、回答は文書かメールで受け取っておくと安心です。制作会社にも、更新や修正の約束がどこまでかを、契約書と照らして書面で確かめます。

3. 引き落としを自分で止めない

制作会社にだけ解約を伝えて引き落としを止めると、リース会社からは未払いとして請求されます。契約が続いている間は、リース会社に払う約束が残っているためです。止めるかどうかは、リース会社との契約がどうなっているかを書面で確かめ、相談先の助言を受けてから決めます。

4. 相談先は事業者向けの窓口を使う

会社や屋号で結んだ契約は、消費者向けの窓口では扱えないことがあります。国民生活センターの相談案内にも、事業者向けの窓口についての一文があります。「事業者の方は、日本弁護士連合会の中小企業を対象とした相談窓口など、事業者向けの相談窓口をご利用ください」という案内です。主な相談先を表にまとめました。

相談先 向いている内容 窓口
リース事業協会「リース相談窓口」 リース会社との話が進まないとき。リース契約の仕組みの確認 03-3595-2801(平日 10:00〜12:00。公式サイトでは、当面の間この時間とされている)
ひまわりほっとダイヤル(日本弁護士連合会) 契約の無効や減額を争えるかなど、法律の判断が要るとき。中小企業向けの弁護士の予約窓口 0570-001-240(平日 10:00〜12:00/13:00〜16:00。一部の都道府県を除き初回相談30分が無料)
地域の消費生活センター 個人用・家庭用の契約に当たる可能性があるとき。事業者向けの窓口の案内 188(消費者ホットライン・全国共通)から地元の窓口へ

窓口の番号と受付時間は、2026年11月に各団体の公式サイトで確かめたものです。変わることがあるので、かける前に公式サイトで確かめてください。相談のときは、手順1で分けた書類と、手順2で受け取った回答を持ち込みます。

更新や修正を別の会社に頼みたい場合の料金の目安は、次の記事で詳しく解説しています。

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残りの期間にできること:支払いと運用を分ける

残りの期間にできることとして、支払いと運用を分けるための4つのステップを示した図解。

解約できない契約でも、払い続けている間に集客を止める必要はありません。リース料の支払いと、ホームページで集客する活動は別のものです。支払いは契約どおりに続けながら、集客の改善は別に進める、という考え方で残りの期間を使います。

払い続けることと、集客を改善することは別の話

めぐみやに届くリース契約のご相談で、最初に聞かれることが多いのは、「このホームページはマーケティング資産(集客に使える財産)になるのか」です。解約できるかどうかより先に、払い続けているものが残るのかを気にされています。冒頭で紹介した「営業の餌食になっている気がする」という質問も、月に12万円を払っているのにお客様が来ない、という内容です。

資産になるかどうかは、契約の形で決まります。リース契約のホームページは、満了後に当然に自社のものになることはなく、残るかどうかは契約の条項しだいです。その意味で、資産になりにくい契約です。ただし、残りの期間に集客を止める理由にはなりません。資産にならない契約への支払いと、これから資産を作る活動は、分けて考えます。この章では、その考え方で残りの期間の使い方をお伝えします。

今のホームページで直せる範囲と費用を確かめる

まず、制作会社との契約で、文章の差し替えやページの追加がどこまで含まれているかを確かめます。月額に含まれている作業があるなら、残りの期間はそれを使い切ります。たとえば、営業時間やサービスの説明を最新にする、問い合わせの電話番号を目立つ場所に置く、といった修正は、集客の土台になる作業です。

含まれていない作業は、1回ごとの費用を聞いたうえで、頼むかどうかを決めます。制作会社が対応しない場合は、その事実を書面に残しておきます(解約できない理由の章で触れた、相談先に見てもらう材料になります)。

今のホームページを直して使うか、作り直すかの判断の基準は、次の記事で詳しく解説しています。

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別の場所に、集客用のページを持つ

今のホームページを直せないときは、別の場所に集客用のページを持つ方法があります。めぐみやのご支援の例では、新しいドメインで新しいサイトを作り、リース契約中のサイトからそこへ案内して、集客の役割を新しいサイトに移す形を取りました。契約中のサイトは、ソフトやサーバーの契約がリース会社や制作会社の側にあり、自社の判断だけでは動かせないので、そのまま残します。古いサイトに新しいサイトへのリンクを1つ入れるだけなら、文章の差し替えの範囲で制作会社に頼める場合があります。それも頼めなければ、名刺や会社案内、検索結果のビジネスプロフィールなど、サイト以外の入口から新しいサイトに案内します。

この方法を取るときは、2つのサイトの役割を分けます。古いサイトは会社の案内と新しいサイトへの入口、新しいサイトはサービスの説明と問い合わせの受け皿、という分け方です。同じ内容のページを2つ持つと、検索結果でどちらが表示されるか定まりにくくなるので、新しいサイトに載せる内容は古いサイトと重ねないようにします。新しく作る場合の費用の目安は、「ホームページ制作の費用相場は?規模別の目安と見積もりの見方」の記事で解説しています。

満了の日から逆算して、次を決める時期を置く

リース契約の満了日は、契約書に書かれています。満了の何か月前に次の会社を決めるか、ドメインと、そのドメインで使っているメールアドレスをどうするかを、逆算して予定に置いてください。契約によっては、満了の前に申し出をしないと自動で再リースになることがあるので、申し出の期限も確かめておきたい項目です。

満了の時点で何が自社に残るかは、次の章で確かめます。残らないものが分かれば、新しいサイトへ先に移すものも明らかになるためです。

ここまでに挙げた、今のサイトを直すか別のサイトを持つかの判断は、ホームページの目的と今の数字から決めます。今の数字とは、アクセス数や問い合わせの数のことです。その判断と実行を担うのが、めぐみやのWeb集客コンサルティングです。今の制作会社やリース会社との契約は続けたまま、集客の改善だけをご依頼いただくこともできます。

めぐみやのサイトに掲載している事例を1つ紹介します。リース契約の例ではありませんが、数年の契約に縛られる形との対比として挙げると、グランソール奈良様のご支援は、単月の契約から始めました。問い合わせにつながる割合を上げることを目的に、サービスのページを改修した例です。

ご支援実績グランソール奈良様 人間ドック・予防医療/奈良県

問い合わせにつながる割合の改善を目的に、サービスのページを改修。有効な問い合わせも増加。


Web集客コンサルティングのサービス案内

めぐみやのWeb集客コンサルティング

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ホームページの所有権は誰のもの?契約での決まり方

ホームページの所有権に関する図解で、所有権と著作権の違いやリースの条件、契約の重要性について説明している。

ホームページが誰のものかは、契約書にどう書かれているかで決まります。お金を払ったかどうかでは決まりません。リース契約では満了後も自社のものにならないのが基本で、通常の制作契約でも、著作権とデータの引き渡しは契約で決まります。確かめる順番は、所有権と著作権の違い、リースの場合、通常の制作契約の場合、ドメインの名義、の4つです。

「所有権」と「著作権」は別のもの

ホームページについて「誰のものか」を考えるときは、所有権と著作権を分け、さらにデータの引き渡しも別に見ます。次の3つです。

  • 所有権:形のある物の持ち主の権利。リース契約でいう所有権は、リース物件(ソフトや機器)の所有権で、リース会社にある
  • 著作権:デザイン・文章・写真・プログラムなど、作った人に発生する権利。制作費を払っただけで、自動的に発注者へ移るわけではない。誰が持つか、どこまで利用できるかは、制作会社との契約内容などで決まる
  • データの引き渡し:完成したホームページのデータを、自社が受け取り、持ち出して自由に使える状態にあるか。契約書の取り決めで決まる

「払ったのだから自分のもの」と思っていても、著作権は自動的には移りません。帰属と利用できる範囲は制作会社との契約内容などで決まるため、契約の内容を確かめる必要があります。この思い込みと実際の権利のずれが、乗り換えや作り直しのときに「データは渡せない」「デザインは使えない」と言われる原因です。

リースでは、満了後も自社のものにならない

リース物件(ソフトや機器)の所有権は、満了後も自社に移りません。リース事業協会の資料には、「リース物件の所有権はリース会社にあります」と書かれています。期間が終わった後については、リース会社に返還するか、再リースで延長するかのどちらかです。「お客様に所有権が当然に移転することはありません」とされています。

返還といっても、返すのはソフトや機器です。ホームページそのものが満了後にどうなるか(表示が止まるのか、データを受け取れるのか)は、リース契約書の満了の条項と、制作会社との取り決めで決まります。サーバーを誰が持っているか、データの引き渡しをどう決めているかで結果が変わるので、ここを契約書で確かめます。

めぐみやにいただくご相談の中にも、ドメインを譲ってもらえなかったケースがいくつかありました。リース契約で作ったホームページで、ドメインの名義が自社に無く、譲ってもらえなかった例です。リース契約のすべてがそうなるわけではありません。それでも、満了後に何が残るかは、契約書の該当する条項を満了の前に文書で確かめておきたいところです。

通常の制作契約でも、著作権とデータの引き渡しは契約で決まる

リースでない通常の制作契約でも、確かめる点は同じです。契約の内容で見るのは次の3つです。

  • 著作権を自社に譲渡する取り決めがあるか。譲渡の範囲はどこまでか(制作会社が持つテンプレートや部品は、譲渡の対象に入らず「使用を許可する」形になることがある)
  • 完成したデータ(文章・画像・プログラムの一式)を受け取れるか。受け取るときに費用がかかるか
  • 自社や別の会社で、文章やデザインを変えてよいか

この3つが決まっていれば、制作会社を変えるときも、今のサイトを引き継いで直すことができます。決まっていない場合は、契約の前に加えてもらうか、書面で確かめておきます。

ドメインの名義は、自社にしておく

ドメイン(「example.co.jp」のようなホームページのアドレス)は、会社の住所のように長く使うものです。名義が制作会社やリース会社になっていると、満了や乗り換えのときに、自社の判断だけでは動かせません。名義が誰になっているかは、ドメインの契約書や更新の案内で分かります。WHOIS(ドメインの登録者を調べられる公開の仕組み)で調べる方法と、名義が制作会社のままだったときの頼み方は、「ホームページ制作会社の乗り換え手順|引き継ぐものと止めない順番」の記事で詳しく解説しています。

これから作る場合は、ドメインを自社の名義で取得するか、取得を代行してもらう場合も名義を自社にしてもらえるかを、契約の前に確かめます。

リース期間が終わった後、次のホームページをどう作るか

リース期間が終わった後、次のホームページをどう作るかを示した図解で、再リース、データを受け取って別の会社で運用、新しく作り直すの3つの項目が含まれる。

リース期間が終わったら、次のホームページをどう持つかを、次の3つから決めます。合意で解約できた場合も、ここからの進め方は同じです。選ぶ前に、今のサイトのデータとドメインが自社に残るかを、所有権の章で確かめておきます。

3つの道:再リース・データを受け取って移す・作り直す

選択肢 向いている場合 確かめること
再リースで今のサイトを続ける 今のサイトで集客できていて、作り直す余裕が無い 再リースの期間と料金、更新や修正をどこまでしてもらえるか
データを受け取って別の会社で運用する 今のサイトの内容を活かしたい データとドメインを受け取れるか、受け取るときの費用、著作権の扱い
新しく作り直す データを受け取れない、または今のサイトでは集客できていない 次の契約の相手と条件(下の5つ)

データを受け取れるかどうかは、リース契約書と制作会社との取り決めで決まります。受け取れない場合は、再リースで続けるか作り直すかの2つに絞られるので、満了の前に確かめておくと、次の会社を決める時間を取れます。

新しく作り直すときや、別の会社へ移すときに、もう1つ確かめたいのが、古いサイトのURLから新しいURLへ転送(301リダイレクト)できるかどうかです。確かめる相手は制作会社で、物件の扱いが関わるときはリース会社にも聞きます。古いサイトの設定を自社で変えられない場合は、検索の評価を引き継げない前提で、新しいサイトの文章や構成を古いサイトと同じにしないで作ります。転送できる場合に、旧URLと新URLの対応表とリダイレクトを次の会社への依頼の条件に入れる手順は、「ホームページ制作会社の乗り換え手順|引き継ぐものと止めない順番」の記事で詳しく解説しています。

次の契約で確かめる5つ

次に作るときに、契約の前に確かめるのは次の5つです。

  • 契約の相手は誰か(制作会社と直接か、リース会社や信販会社が間に入るか)
  • 途中でやめるときの条件と、支払いの総額(月額×期間で計算する)
  • 完成したサイトのデータと著作権が自社のものになるか
  • ドメインとサーバーの名義が自社になるか
  • 公開後の更新や修正が、どこまで月額に含まれるか

発注前に決めておくことや、見積もりの見方は、次の記事で詳しく解説しています。

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めぐみやの制作では、ドメインは基本的にお客様の名義

めぐみやでホームページを制作する場合、納品したデータ(デザイン・文章・写真)の著作権はお客様に帰属します(お客様のものになります)。ドメインは、取得を代行する場合も含めて、基本的にお客様ご自身の名義で取得しています。公開後の保守や更新、サーバーの運用も、必要に応じてお引き受けできます。リース契約で作ったサイトからの作り直しや、データを受け取って引き継ぐ形のリニューアルも、ご相談いただけます。

めぐみやのサイトに掲載している事例を、もう1つ紹介します。リース契約の例ではありませんが、株式会社マトイ様のホームページは、集客と受注を目的にリニューアルしました。社内で更新できるシステムを設計した例です。

ご支援実績株式会社マトイ様 解体業/東京都

集客と受注の獲得を目的にWebサイトをリニューアル。自社内で更新できるシステムを設計。


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まとめ

ホームページのリース契約は、リース会社との契約と制作会社との契約の2本からなり、リース会社との契約は原則として途中で解約できません。事業者として結んだ契約には、消費者向けのクーリング・オフが原則として使えません。見直しの余地があるかは、書類を2本に分けてそろえ、リース会社に書面で確かめたうえで、事業者向けの相談先に見てもらいます。

払い続ける期間は、支払いと運用を分けて使います。今のサイトで直せる範囲を使い切り、直せなければ別の場所に集客用のページを持つのが、この記事でお伝えした進め方です。満了の前に、サイトのデータ・著作権・ドメインが自社に残るかを契約書で確かめ、再リース・データを受け取って移す・作り直す、の3つから次を決めます。

「リース契約中のサイトをどう扱えばよいか、次をどう作ればよいか相談したい」という方は、お問い合わせフォームよりご相談ください。

この記事のまとめ
  • リース契約の相手はリース会社で、原則として途中で解約できない。事業者の契約にはクーリング・オフが原則使えない。
  • 解約を考えたら、書類を2本に分け、リース会社に書面で確かめ、引き落としを止めずに事業者向けの相談先へ。
  • 支払いと運用を分け、残りの期間に集客を進める。満了の前に、データ・著作権・ドメインが残るかを契約書で確かめる。

ホームページのリース契約に関するよくあるご質問

最後によくあるご質問をいくつかご紹介致します。
みなさまのWeb集客にお役に立てば幸いです。
その他、ご不明な点がございましたら以下のリンクよりお気軽にご相談下さいませ。
無料オンライン相談はこちらからどうぞ。



Q

月額制のホームページとリース契約は、何が違いますか?

A

払う相手が違います。月額制は制作会社に毎月払う契約で、やめるときの条件は制作会社との契約書で決まります。リース契約は、リース会社がソフトなどのリース物件を制作会社から買い取り、利用者がリース会社に数年かけてリース料を払う契約です。原則として途中で解約できず、物件の所有権はリース会社に残ります。契約書の表題と、引き落としの会社名で見分けられます。

Q

電話で勧誘されて契約しました。クーリング・オフできますか?

A

会社や屋号の名前で事業のために結んだ契約には、原則として使えません。クーリング・オフは、消費者を守るための制度で、特定商取引法は「営業のため、又は営業として締結するもの」を対象から外しているためです。ただし、事業者の名前でも主に個人用・家庭用に使うものなら、法律が適用されることがあります。どちらに当たるかは、事業者向けの相談窓口に契約書と使い方を見てもらってください。

Q

制作会社が倒産しました。支払いは止まりますか?

A

基本的には止まりません。リース料を払う相手はリース会社で、リース会社はリース物件の代金を制作会社へ払い終えているためです。リース会社はホームページの更新や修正を行わないので、制作会社がいなくなっても、リース会社への支払いだけが残ることがあります。約束された制作や更新が行われていない事情があれば、引き落としを止める前に、リース会社に書面で確かめ、事業者向けの相談先に見てもらってください。

Q

リース期間が終わったら、ホームページは自社のものになる?

A

当然に自社のものになることはありません。リース物件の所有権はリース会社にあり、期間が終わった後は返却するか、再リースで続けるのが基本です。ホームページのデータを受け取れるかどうかは、リース契約書の条項と制作会社との取り決めで決まります。満了の前に、データとドメインを受け取れるか、受け取るときに費用がかかるかを、文書で確かめておいてください。

Q

ドメインの名義を、制作会社から自社に移せますか?

A

名義の持ち主である制作会社(またはリース会社)が手続きに応じれば移せます。自社の判断だけでは動かせないので、まず名義が誰になっているかを契約書や更新の案内で確かめ、移し替えを文書で頼みます。応じてもらえない場合は、同じアドレスを使い続けられないことを前提に、新しいドメインで作り直す選択も含めて、相談先と進め方を決めてください。

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  • Web業者の選定基準が分からない…。
  • Web担当者を社内に雇う余裕がない…。
     

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